contents
定義
Codex が定める有機(オーガニック)食品の国際ガイドラインです。生産・加工・表示(ラベリング)・認証・輸入の枠組みと、許可物質(肥培管理・加工助剤・添加物)、検査・認証の最低要件を示しています。
目的
消費者を虚偽表示から保護し、正当な有機生産者を守り、国際貿易での整合性と同等性を確保することです。
範囲と構成(引き方のコツ)
セクション1–7
定義/表示・クレーム/生産・加工ルール/許可物質の基準/検査・認証/輸入。
附属書
- Annex 1:有機生産の原則(作物・畜産・加工・保管・包装・輸送)。
- Annex 2:有機で許可される物質一覧(施肥・病害虫管理、加工用の添加物・助剤など)。
- Annex 3:検査・認証の最低要件(生産・包装施設、輸入ロット等)。
表示(ラベリング)の要点
- 有機表示を行うには:GL32の要件(生産・輸入)遵守+認証機関の監督下であること、認証機関名/コードの記載などが必要です。
- 単一原料と複合原料で要件が異なります。複合品は、農産物由来の全原料が有機であることを基本とし、非有機原料の例外は最大5%(塩・水除く)までの条件付きです。
- 95%/70%ライン:各国制度が<95%の有機含有率の表記方法を定める際の参照指針として、95%と70%の考え方が示されます(フロント表示は割合参照等の条件)。※最終ルールは各国で上書きされ得る。
実務では「有機○○(例:Organic Black Tea)」は農産由来原料の95%以上が有機であることが基本線です。70–95%帯の表記は国別規制を確認することが必要です。
紅茶・ハーブティーへの適用ヒント
1.製品のタイプを特定
単一原料:リーフティー/ティーバッグの有機紅茶。
複合:フレーバードティー(ハーブ・果皮・香料を含む)やRTD(清涼飲料)。
2.原料管理
茶葉・乾燥ハーブ・スパイスは有機認証の証拠(CoI、トレーサビリティ)をロットで保持。Annex 2の許可資材と整合。
3.加工・添加物
複合製品は Annex 2(Table 3/4)の添加物・加工助剤に適合(国により上書きあり)。香料はGL66(香料指針)とGSFA側のGMP/MPLも併読。
4.表示実務
ラベルに認証機関名/コードを明記。原材料欄の順序・同一成分の二重由来禁止等の要件に注意。
5.検査・認証
Annex 3準拠の監査・記録・入出荷管理。輸入品は輸入時の認証確認(同等性)をセットで。
よくある落とし穴
- 「天然」「無添加」= 有機と誤認しない(根拠は有機生産体系+認証)。
- 70–95%帯の表記は国別ルールに従う(Codexは指針として例示)。日本・EU・米国で用語・ロゴ要件が異なる。
関連Codexとの関係
CXS 1(一般表示規格):全ラベル規則の土台です。GL32の表示条項はCXS 1を前提に適用されています。
CXG 66(香料指針)/CXS 192(GSFA):フレーバードティー等の香料・添加物は両者で確認が必要です。
🔗リンク
Codex CXS 1-1985:一般的な包装食品の表示規範
Codex CAC/GL 66:現CXG 66。香料指針。
GSFA:食品添加物の国際標準。