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定義
食品に風味を付与・修飾・強化するために用いられる「香料(flavourings)」の安全な使用原則を示すCodex指針です。香料はそのまま食べることを意図しない製品で、甘味・酸味・塩味のみを与える物質は香料に含まれません。運用はJECFAの評価・規格(仕様)に依拠します。
対象となる香料のタイプ(GL66の分類)
- Flavouring substances(香料物質):合成または植物・動物由来の化学的に定義された物質。
- Natural flavouring complexes(天然香料複合物):天然由来の複合成分を含む調製物。
- Thermal process flavourings(加熱反応香料):原料を加熱処理して得る香料。
- Smoke flavourings(燻液等の煙香料)。
いずれも JECFAで「安全上問題なし」/ADI設定・仕様(identity & purity)があることを前提に扱う、という立て付けです。
実務ポイント
1.JECFA参照が基本
採用する香料(成分・調製物)は、JECFAの評価結果や仕様書(Specifications)に合致しているかを確認。GL66はポジティブリストではなく原則を示す指針である点に注意。
2.GMPで必要最小量
香料の使用量はGMP(必要最小量)の原則。最大使用量(MPL)の数値管理はGSFA(CXS 192)側で食品カテゴリ毎に確認する。
3.表示は別規格で整える
B2Cの表記(「ナチュラル」などの呼称・表示強調)は表示規範(CXS 1 など)のルールを併読。GL66は安全使用と範囲定義が主眼。
4.「飲料の所属」を最初に決める
- 14.1.5(茶・コーヒー・ハーブ抽出飲料):ストレート抽出系。添加物・香料の扱いは一般に限定
- 4.1.4(水系フレーバード飲料):加糖・酸味料・香料を含むフレーバードティー/RTDはこちら。使用可能範囲や注記はGSFAで都度確認。
茶関連のチェックリスト
- 処方設計
採用する香料成分がJECFA仕様に合致(ベンダー仕様書で裏取り)。 - カテゴリ適合
製品が14.1.5か14.1.4かを決定し、GSFAで可否・注記・MPL/GMPを確認。GL66は「何を香料とみなすか&どう扱うか」の原則、数値はGSFA。 - 表示整合
原材料名・「香料」区分、必要ならナチュラル等の用語は各国表示基準+CXS 1へ。 - 加熱反応香料/煙香料
製法管理・不純物管理(JECFA仕様)を文書化。
🔗リンク
GSFA
GUIDELINES FOR THE USE OF FLAVOURINGS CAC/GL 66-2008:PDFをダウンロードできます。
香料の使用に関するガイドライン CAC/GL 66-2008:厚生労働省による和訳