EC 1334/2008

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🏷️ Regulation (EC) No 1334/2008【EU香料規制】

正式名称:Regulation (EC) No 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods
施行日:2011年1月20日(発効:2008年12月31日)
適用範囲:EU域内に流通・使用されるすべての食品香料および香気性物質

📘 概要

EC 1334/2008 は、EU域内で使用されるすべての食品香料・香気成分の使用・表示・安全性評価を一元的に規定した法令です。
この規則は、天然香料・合成香料・熱反応生成香料・スモークフレーバーなどの定義分類を行い、Codex Annex・ISO 9235・JECFA評価との連携を内包しています。

🔎 紅茶やハーブティー、清涼飲料に香料を使用する場合、EUに輸出する製品はこの規則に適合している必要があります。

🧪 主要な規定内容

主要な規定内容
主要な規定内容

📎 Codex・ISO・JECFAとの連携

  • Codex CXS 12-1981 Annex
    香料分類および使用原則の土台を共有(分類基準・定義が共通)
  • ISO 9235
    天然香料の定義と整合(本規則内でも参照される)
  • JECFA(FAO/WHO)
    Union Listへの収載にはEFSAが JECFA データを参照しリスク評価を行う
  • Regulation (EU) No 1169/2011
    表示上の分類(「天然」「香料」等)において連動規定あり

🫖 紅茶・飲料との関係

  • フレーバーティーの表示にとって極めて重要な制度であり、「天然ベルガモット香料」などの表記には、この規則のArticle 16「天然香料の定義」が適用される。
  • 清涼飲料・RTDティー・乳飲料入り紅茶などでの香料使用にも本規則の制限が及ぶ。
  • EU輸出時には使用香料のMSDS(安全データシート)とUnion List適合証明が必要とされることもある。

✍️ 注記

この規則は、「天然」「無添加」「オーガニック」を掲げる紅茶ブランドにとって最も神経を使うEU規則です。
とくにISO 9235 との定義整合により、文化的イメージと制度的実在のギャップをどう埋めるかが、表現と制度の交差点になります。