EC Regulation 178/2002

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🏷️ EC Regulation 178/2002【EU食品法の基本規則】

分類:🇪🇺 地域制度/EU食品法/枠組み規則
正式名称:Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety
制定機関:欧州議会および欧州理事会
発効日:2002年1月28日(施行:2005年)

📘 概要

EC 178/2002 は、EU域内すべての食品法規制の基礎となる“フードローの憲法”です。
この規則は、食品の安全、責任、表示、流通、トレーサビリティなどを統合し、EFSA(欧州食品安全機関)の設立もここに規定されています。

🔎 EU食品法に関わるすべての事業者・製品は、まずこの規則の理念と定義に基づくことが要求されます。

🧪 主な構成・規定内容(概要)

EC 1782002 主な構成・規定内容
EC 1782002 主な構成・規定内容

📎 Codex・ISOとの関係性

📘 EFSA(European Food Safety Authority)との接続

  • 本規則により EFSA(欧州食品安全機関)が設立され、JECFAに相当する毒性評価・リスク管理の中核機関として運用される。
  • 香料・食品添加物の評価や、新規食品(Novel Foods)制度の科学的審査もEFSAが担当。

✍️ 注記

  • この規則は、Codexを土台としながら、EU域内での食品取引を統一的に整理する“全体原則”です。
  • 紅茶においては、「食品としての定義」「表示」「安全性証明」「香料の出所証明」「残留リスク」「輸送時の履歴」など、すべての制度的判断の土台となります。

※EU制度を学ぶなら、まずこの条文を一度“読む”のが通例です。