contents
🏷️ EU No 1169/2011 Annex VII(付属書VII:原材料・香料の表示方法)
📘 概要
EU規則 No 1169/2011(通称:FIC規則)は、食品に関する情報提供(Food Information to Consumers)を定める主要なEU法です。
このAnnex VII(付属書VII)では、食品表示において使用される特定の原材料や香料等の表示方法の詳細が定められています。
📚 主な内容と条項
Annex VIIは複数のパートに分かれており、紅茶や香料表示に関係の深いものは以下の通りです。
➤ Part A:原材料のグループ表示
- 特定の原材料をグループとして表示できる例外規定です。
- 例:「植物油」「チーズ」「魚」などの包括的表現を許可し、必要に応じて詳細成分を括弧内に表示する形式が示されています。
➤ Part B:再構成食品に関する表示
- 再構成された食品(例:再構成肉・魚)にはその旨を表示する義務があります。
- 茶系飲料とは関係が薄いですが、フレーバーパウダーを用いたインスタント製品では関係する場合があります。
➤ Part C:香料および強調表示に関する規定
- 「ナチュラル香料」などの表示に関する規則のほか、
“flavoured with…”(…風味) や “with natural flavouring” という表現がどのような条件で使用可能かを定めています。 - これはフレーバードティーの表記に直接関連しています。
🫖 紅茶への関連
- フレーバードティー(香料入り紅茶)において、香料の表示が 「ナチュラル」か「合成」か、あるいは 成分名が必要かどうか などがこのAnnex VIIに基づいて判断されます。
- たとえば、「ベルガモット香料使用」のような表示を行う場合、その由来成分や使用割合によっては
「with natural flavouring」 とは表示できない可能性があります。 - 原材料欄での香料の記載形式(例:「flavouring」「natural flavouring」「bergamot flavouring」など)の選択もここで規定されています。
📎 併読推奨
- EU No 1169/2011(FIC規則):食品情報提供全体を定める規則
- EC 1334/2008(香料規則):香料の分類と定義
- Codex CXS 1-1985(食品表示規範):国際的な表示原則との比較
- Codex CXS 12-1981 Annex(食品添加物規格附属書:香料の使用指針)
- 日本の食品表示基準における香料の取扱い:表示義務・表記方法の比較用