Form Aは一般特恵原産地証明書です(GSP Certificate of Origin Form A)
「特恵関税制度(GSP)」に基づき、開発途上国から先進国へ輸出される製品に対して関税の軽減・免除を認める制度です。
Form A は、その特恵関税の適用を受けるために必要な原産地証明書です。
紅茶との関係
たとえばネパールやスリランカがGSP指定国である場合、Form A によって、EUや日本向けに輸出する紅茶に対して関税がゼロまたは軽減されます。
日本の例
ネパール産紅茶に対して GSP 枠が適用されると、通常の関税(10.0%)が免除または低率になります。