GSFA

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定義

Codex(FAO/WHO)の食品添加物の国際標準です。どの食品カテゴリに、どの添加物をどの最大使用量(MPL)で使えるか、また GMP(適正製造基準)での使用が許されるかを定めています。Codex の単一の参照点として位置づけられています。


目的・位置づけ

  • Codex 個別規格よりGSFAが最終的に優先される運用です(前文参照)。
  • 実務では GSFAオンラインDBで最新の採択内容を検索・確認する必要があります。

構成(引き方のコツ)

  • 表1(Additive by food category)/表2(Additive A→Z)/表3(GMP一般使用)+表3付属書(GMP除外カテゴリ)が基本骨格となっています。検索はオンラインDBが最速です。
  • 機能区分 & INS番号(国際番号)で整理されています。酸味料・安定剤・保存料…など「機能」で横断検索できます。

食品カテゴリ(紅茶に関係するところ)

14.1 非アルコール飲料(上位概念)

14.1.5 コーヒー・茶・ハーブ飲料(抽出飲料)

ストレートの茶飲料(抽出・ホット/水出し)はこちらです。許可される添加物は限定的で、多くがGMPもしくは不許可の扱いになっています。個々の添加物・MPLはオンラインのカテゴリ14.1.5ページで都度確認が必要です。

14.1.4 水系フレーバード飲料

フレーバードティー/加糖RTD(香料・甘味料入り)は一般にこちらになります。使用できる添加物の幅とMPLが14.1.5より広い場合が多いです。処方上の分岐点といえます。

例:一部の増粘安定剤(ガム類)は14.1.5でGMPが認められているものがあります(品目ごとに要確認)。


適用原則(押さえどころ)

  • MPLとGMP
    表に数値(mg/kg)がある場合はMPL、それ以外はGMP条件を押さえます。
  • キャリーオーバー
    原材料に正当に含まれていた添加物が最終製品に機能しないレベルで残ることは可とされます(前文の解釈に従う)。
  • 注記(Notes)
    条件付き許可の詳細(例:用途限定、製法限定、併用条件など)を読む必要があります。オンラインDBで各添加物に付くNote番号を必ず確認する必要があります。
  • 香料は別建ての原則
    CAC/GL 66-2008(香料ガイドライン)の併読が必要です。JECFA評価や「フレーバー成分の使い方」はGL66に依拠します。フレーバードティーの設計ではGSFAのカテゴリ(14.1.4/14.1.5)×GL66の原則がセットです。

茶系実務のチェックリスト

  1. 製品を14.1.5(茶・ハーブ抽出)か 14.1.4(フレーバード飲料)のどちらに属するか決めます。
  2. GSFAオンラインでカテゴリを開き、許可添加物とMPL/GMP・注記を確認します。
  3. 機能区分/INS番号で原料ラベルの整合性を取ります(酸味料・香料・甘味料など)。
  4. キャリーオーバー該当の有無を確認します(茶エキス原料など)。
  5. 香料の扱いはGL66の原則を満たすよう、処方・表示を決定します。

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