清涼飲料水(日本法規上の定義)

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📘 概要

「清涼飲料水」とは、日本の食品衛生法および食品表示基準における飲料区分のひとつで、アルコール度数が1%未満の飲料全般を指します。炭酸飲料、果汁飲料、紅茶飲料、乳酸菌飲料、ミネラルウォーター、エナジードリンクなどが含まれます。

この定義は、製造基準・添加物使用・表示内容を定めるうえで、基本的かつ実務的に非常に重要です。

📌 法的定義(厚生労働省・消費者庁資料等より)

  • アルコール分が1度未満の飲料(=酒類に該当しない)
  • 飲用に供される液体状または半液体状の食品で、次のような分類に含まれる
分類
炭酸飲料コーラ、サイダー等
果実飲料オレンジジュース等
茶系飲料緑茶、烏龍茶、紅茶(レモンティー・ミルクティー含む)
乳酸菌飲料ヨーグルトドリンク等
栄養機能飲料エナジードリンク、スポーツドリンク等
無糖飲料ミネラルウォーター、炭酸水など

📌 表示・添加物規制との関係

  • 食品表示基準(消費者庁)により、以下の表示が義務付けられます。
    • 原材料名(「香料」は一括表示)
    • 内容量、保存方法、栄養成分、アレルゲン等
  • 添加物の使用基準(厚生労働省)により、保存料・甘味料・酸味料・乳化剤などの使用可否と上限量が定められています。

📌 紅茶との関係

  • 市販されているレモンティー、ミルクティー、無糖紅茶飲料などは、いずれも「清涼飲料水」に分類されます
  • 香料を使用する場合、「天然香料」などの表示は原則認められず、一括名「香料」と表示されます(消食表第139号)
  • 食品表示制度上、「無果汁」や「無糖」等の表示にも一定の基準があります

📍 備考

日本における「清涼飲料水」は、単なる飲料カテゴリではなく、食品衛生・添加物・表示制度・製造許可・成分規制など複数制度の交差点にあります。

特に紅茶やフレーバーティー製品の開発では、表示可能な表現の制限(例:「天然香料」と書けない)やpH・糖度に関する品質基準を理解することが重要です。

📚 参考リンク