Regulation (EU) No 1169/2011

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🏷️ Regulation (EU) No 1169/2011【食品情報提供に関する規則(FIC規則)】

正式名称:Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers
通称:FIC規則(Food Information to Consumers Regulation)
施行日:2011年12月13日(義務化:2014年12月13日)


📘 概要

EU域内で販売されるすべての食品に対し、消費者に適切かつ明確な情報を提供することを義務づけた包括的な食品表示法です。
内容は Codex CXS 1-1985(食品表示規範)を技術的に反映しており、原材料名、アレルゲン、栄養成分、香料の表示など、食品パッケージ全体の記載内容を規定します。


📦 主要な規定内容(紅茶への適用を含む)

項目内容紅茶との関係
表示義務の基本原則
(Article4‐7)
消費者が誤認しないように情報提供すること「ベルガモット入り」や「無添加」などの記述も規制対象
原材料・添加物の表示
(AnnexⅦ)
成分の割合(QUID)やクラス名称の使用方法を規定「香料」「甘味料」などの一般名称使用にルールあり
アレルゲン表示(AnnexⅡ)EU既定の14種アレルゲンを強調表示(太字など)香料に由来するアレルゲンも含まれる(例:ナッツ抽出物)
栄養成分表示(Article30)加工品にはエネルギー・脂質・糖質などの表示が必要紅茶飲料(RTDティー)では義務。乾燥茶葉には免除可能。
「天然」や「無添加」の表現(Recital26など)表現の正確性と根拠が求められる。EC1334/2008との整合で香料の「天然」表記も規制対象に。
原産国表示(Article26)原材料と製造地の地理的乖離がある場合、表示が義務化されることもある。ブレンドティー(スリランカ+ケニア+英国包装など)

📎 他制度との関係性

  • Codex CXS 1-1985
    表示の一般原則を踏襲(誤認防止、内容記述、視認性など)
  • EC 1334/2008
    表示における「香料」「天然香料」の表記規制と完全連動
  • ISO 22000
    消費者情報提供は、食品安全マネジメントの一部とされる(補完的関係)

🫖 紅茶や清涼飲料における注意点

  • ティーバッグ紅茶
    原産地・フレーバーの由来(天然 or 合成)・ブレンド構成の記述が問題になりやすい
  • RTD(茶系清涼飲料)
    栄養成分・香料・甘味料表示義務がある
  • フレーバーティー
    「天然ベルガモット香料」と表示する場合、EC 1334/2008の定義条件を満たすことが前提

🐻くまの一言

この規則は “紅茶パッケージに何を書くか/書けないか”をすべて決める制度 です。
Codexの理念をベースにしていますが、実際の罰則・監督体制はEUレベルで厳格化されています。

EC 1334/2008 が「使える香料」を定め、
EC 1169/2011 が「それをどう表記するか」を定めます。

つまり、この2つは紅茶表現における 制度的“香りと言葉のバランス” を統括するペアです。