EC 1334/2008

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🏷️ Regulation (EC) No 1334/2008【EU香料規制】

EC 1334/2008の正式名称:
Regulation (EC) No 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods
施行日:2011年1月20日(発効:2008年12月31日)
適用範囲:EU域内に流通・使用されるすべての食品香料および香気性物質


📘 概要

EC 1334/2008 は、EU域内で使用されるすべての食品香料・香気成分の使用・表示・安全性評価を一元的に規定した法令です。
この規則は、天然香料・合成香料・熱反応生成香料・スモークフレーバーなどの定義分類を行い、Codex Annex・ISO 9235・JECFA評価との連携を内包しています。

🔎 紅茶やハーブティー、清涼飲料に香料を使用する場合、EUに輸出する製品はこの規則に適合している必要があります。


🧪 主要な規定内容

項目内容紅茶との関係
香料の定義と分類(Article3)天然香料、合成香料、熱反応生成香料などを明確に分類ISO9235と一致。天然香料をうたう紅茶の表示基準に直結
使用許可性(Union List)使用可能な物質はEU共通リストで指定。評価にはEFSA関与輸入紅茶に使用されている香料成分がこのリスト外なら販売不可
使用条件の明確化各香料の使用量上限や使用食品カテゴリを指定Flavoured teaやRTD(茶系飲料)ごとに異なる制限あり
ラベル表示義務「香料(flavouring)」または「天然〇〇香料」など表記に条件天然と表示するには全成分が天然かつ95%以上が該当物質由来であることが必要
スモークフレーバーの別扱い持麾由来の煙香料には特別な評価と規制が適用焙煎茶や燻製フレーバーの添加に注意

🫖 紅茶・飲料との関係

  • フレーバーティーの表示にとって極めて重要な制度であり、「天然ベルガモット香料」などの表記には、この規則のArticle 16「天然香料の定義」が適用されます。
  • 清涼飲料・RTDティー・乳飲料入り紅茶などでの香料使用にも本規則の制限が及びます。
  • EU輸出時には使用香料のMSDS(安全データシート)とUnion List適合証明が必要とされることもあります。

✍️ 注記

この規則は、「天然」「無添加」「オーガニック」を掲げる紅茶ブランドにとって最も神経を使うEU規則です。
とくにISO 9235 との定義整合により、文化的イメージと制度的実在のギャップをどう埋めるかが、表現と制度の交差点になります。


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