contents🏷️ Regulation (EC) No 1334/2008【EU香料規制】
EC 1334/2008の正式名称:
Regulation (EC) No 1334/2008 on flavourings and certain food ingredients with flavouring properties for use in and on foods
施行日:2011年1月20日(発効:2008年12月31日)
適用範囲:EU域内に流通・使用されるすべての食品香料および香気性物質
📘 概要
EC 1334/2008 は、EU域内で使用されるすべての食品香料・香気成分の使用・表示・安全性評価を一元的に規定した法令です。
この規則は、天然香料・合成香料・熱反応生成香料・スモークフレーバーなどの定義分類を行い、Codex Annex・ISO 9235・JECFA評価との連携を内包しています。
🔎 紅茶やハーブティー、清涼飲料に香料を使用する場合、EUに輸出する製品はこの規則に適合している必要があります。
🧪 主要な規定内容
項目 | 内容 | 紅茶との関係 |
---|---|---|
香料の定義と分類(Article3) | 天然香料、合成香料、熱反応生成香料などを明確に分類 | ISO9235と一致。天然香料をうたう紅茶の表示基準に直結 |
使用許可性(Union List) | 使用可能な物質はEU共通リストで指定。評価にはEFSA関与 | 輸入紅茶に使用されている香料成分がこのリスト外なら販売不可 |
使用条件の明確化 | 各香料の使用量上限や使用食品カテゴリを指定 | Flavoured teaやRTD(茶系飲料)ごとに異なる制限あり |
ラベル表示義務 | 「香料(flavouring)」または「天然〇〇香料」など表記に条件 | 天然と表示するには全成分が天然かつ95%以上が該当物質由来であることが必要 |
スモークフレーバーの別扱い | 持麾由来の煙香料には特別な評価と規制が適用 | 焙煎茶や燻製フレーバーの添加に注意 |
🫖 紅茶・飲料との関係
- フレーバーティーの表示にとって極めて重要な制度であり、「天然ベルガモット香料」などの表記には、この規則のArticle 16「天然香料の定義」が適用されます。
- 清涼飲料・RTDティー・乳飲料入り紅茶などでの香料使用にも本規則の制限が及びます。
- EU輸出時には使用香料のMSDS(安全データシート)とUnion List適合証明が必要とされることもあります。
✍️ 注記
この規則は、「天然」「無添加」「オーガニック」を掲げる紅茶ブランドにとって最も神経を使うEU規則です。
とくにISO 9235 との定義整合により、文化的イメージと制度的実在のギャップをどう埋めるかが、表現と制度の交差点になります。
🔗 リンク
- Codex CXS 12-1981 Annex
香料分類および使用原則の土台を共有(分類基準・定義が共通) - ISO 9235
天然香料の定義と整合(本規則内でも参照される) - JECFA(FAO/WHO)
Union Listへの収載にはEFSAが JECFA データを参照しリスク評価を行います。 - Regulation (EU) No 1169/2011
表示上の分類(「天然」「香料」等)において連動規定があります。