Regulation (EU) No 1169/2011

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🏷️ Regulation (EU) No 1169/2011【食品情報提供に関する規則(FIC規則)】

正式名称:Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers
通称:FIC規則(Food Information to Consumers Regulation)
施行日:2011年12月13日(義務化:2014年12月13日)

📘 概要

EU域内で販売されるすべての食品に対し、消費者に適切かつ明確な情報を提供することを義務づけた包括的な食品表示法です。
内容は Codex CXS 1-1985(食品表示規範)を技術的に反映しており、原材料名、アレルゲン、栄養成分、香料の表示など、食品パッケージ全体の記載内容を規定します。

📦 主要な規定内容(紅茶への適用を含む)

主要な規定内容
主要な規定内容

📎 他制度との関係性

  • Codex CXS 1-1985
    表示の一般原則を踏襲(誤認防止、内容記述、視認性など)
  • EC 1334/2008
    表示における「香料」「天然香料」の表記規制と完全連動
  • ISO 22000
    消費者情報提供は、食品安全マネジメントの一部とされる(補完的関係)

🫖 紅茶や清涼飲料における注意点

  • ティーバッグ紅茶
    原産地・フレーバーの由来(天然 or 合成)・ブレンド構成の記述が問題になりやすい
  • RTD(茶系清涼飲料)
    栄養成分・香料・甘味料表示義務がある
  • フレーバーティー
    「天然ベルガモット香料」と表示する場合、EC 1334/2008の定義条件を満たすことが前提

✍️ 注記

この規則は “紅茶パッケージに何を書くか/書けないか”をすべて決める制度 です。
Codexの理念をベースにしていますが、実際の罰則・監督体制はEUレベルで厳格化されています。

EC 1334/2008 が「使える香料」を定め、
EC 1169/2011 が「それをどう表記するか」を定めます。

つまり、この2つは紅茶表現における 制度的“香りと言葉のバランス” を統括するペアです。