食品表示基準

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📘 概要

食品表示基準は、2015年4月に食品表示法の施行により統合された、
日本国内の食品表示に関する包括的な基準です。

この基準は、かつて存在した以下の3法の表示ルールを一本化したものです。

  • 食品衛生法(成分・添加物など)
  • JAS法(品質、産地、等級など)
  • 健康増進法(栄養成分表示など)

現在は、消費者庁が所管し、すべての市販食品に対して統一的な表示ルールを定めています。

🧾 表示義務と内容

表示項目内容紅茶との関係
名称一般的な商品名(例:紅茶、フレーバーティー)誤認を避けるための名称記載が必要
原材料名成分を使用重量順に記載、香料・甘味料・酸化防止剤なども明記フレーバードティーの香料名の表示可否に関与
アレルゲン表示特定原材料を含む場合の記載義務紅茶本体には通常不要だが、ブレンド素材によっては必要
内容量・賞味期限g単位での表示、日付表示などティーバッグ・リーフティー共通の義務表示
保存方法常温・冷蔵・開封後の取扱い等湿気や直射日光を避ける旨などを記載
原産国名輸入品の場合は原産国表示義務ありスリランカ、インド、ネパール等の記載義務あり
添加物の用途名表示香料、甘味料などは用途と一緒に表示(例:「香料(ベルガモット由来)」)「合成香料」「天然香料」の区別はされないが、香料の明記は必要

🫖 紅茶への具体的影響

  • フレーバードティーでは、香料・甘味料・色素などの表示がこの基準に従って義務づけられます。
  • 「天然香料」「合成香料」といった区別は表示義務には含まれず、どちらも「香料」と記載できます(詳細は任意)。
  • 一般消費者に向けた分かりやすさ・誤認防止の観点から、ラベル設計はこの基準をベースに構築されます。

📎 併読推奨

食品衛生法:表示される原材料の安全性や添加物規制

Codex CXS 1-1985(食品表示規範):国際基準との比較

EC 1334/2008(香料表示規則):EUにおける香料の分類

Codex CXS 12-1981 Annex(香料の使用指針):香料規定との接続

[flavor-labeling-japan](香料表示制度:日本):用語辞典内の比較項目

🧸くま補足:書いてないことが「許される」表示

この表示基準は「書いていいこと」ではなくて「書かなければいけないこと」だけを決めているという点がミソなのです。

つまり、どの香料を使ってるかを書いてもいいけど、書かなくても違法ではない。

だから、「ベルガモット香料使用」と書かれていても、それが天然か合成か、どれくらいの量か――実はわからないことが多いわけです。

表示のルールは、消費者の「知らなくてはいけない権利」と、「企業がどこまで説明するか」のせめぎ合いなのです🧃