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📘 概要
「ノンアルコール清涼飲料」とは、アルコール度数が1%未満の非酒類飲料を指す、国際的な飲料分類用語です。
炭酸飲料、果汁飲料、紅茶・ハーブティー系飲料、香料添加水などが含まれます。
この分類は、食品衛生・香料使用・表示制度・輸出入規制など、さまざまな分野で使われており、とくにCodex規格やEU規制、IFRA Code、FDA分類などで重要です。
📌 定義のポイント
観点 | 内容 |
アルコール度数 | 通常0.0〜1.0%未満(法的には酒類に該当しない) |
包含製品 | 紅茶飲料、ミルクティー、フルーツティー、清涼炭酸水など |
香料使用 | 合成・天然の両方が使用可能。IFRAやCodexの香料基準に従うことが多い |
表示制度 | 各国ごとに「無果汁」「無糖」「天然香料」などの表記要件が異なる |
📌 Codexとの関係
- Codex Alimentariusでは、ノンアルコール清涼飲料を**“non-alcoholic flavoured beverages”**等として分類し、以下のような文脈で登場:
- Codex CXS 192(残留基準)
- Codex CXS 12-1981 Annex(香料使用指針)
- 香料・甘味料・酸化防止剤などの最大使用量制限や表示要件が規定されている
📌 EUや他国での扱い
地域 | 規制例 |
EU | Regulation (EU) No 1334/2008 で「flavourings in non-alcoholic beverages」を定義。ISO 9235の「天然香料」定義と連動 |
米国 | FDAによる「non-alcoholic beverages」規制。GRAS認定香料のリストあり |
日本 | 「清涼飲料水」として定義(食品衛生法)。「ノンアルコール飲料」という用語は酒類代替製品の一部でのみ用いられる傾向 |
📌 紅茶との関係
- ペットボトルや缶の紅茶飲料(レモンティー、ミルクティー等)は、ノンアルコール清涼飲料の代表例
- 香料の使用制限や表示基準が、国や輸出先によって異なるため、製品開発においてこの区分は非常に重要
- 「天然香料」と表示するためには、ISO 9235やCodex Annexの準拠が求められることもある
📍 備考
「ノンアルコール清涼飲料」は、消費者が日常的に接する飲料でありながら、国際的には香料・甘味料・表示制度の交差点にある重要カテゴリです。
特に紅茶・ハーブティー製品の輸出やOEM製造においては、Codex、ISO、IFRAなど複数の制度を理解しておく必要があります。